税関詐欺を捜査する2つの機関が、この問題に対する考え方を初めて文書化した。 今日「タイプ11」を提出する方、あるいはこの秋に「タイプ13」を提出する予定の方は、これを警告として受け止めてください。
7月にちょっと変わったことが起こった
2026年7月14日、貿易詐欺対策タスクフォースは 『貿易詐欺取締りリソースガイド』を公表した。同タスクフォースは司法省と国土安全保障省の連携体制であり、国家詐欺取締局、刑事局、民事局、環境・天然資源局、イリノイ州北部地区連邦検事局、HSI、およびCBPが参加している。
政府はこれを「前例のない共同取り組み」と呼んでいる。この言葉には確かな実効性がある。通常、司法省(DOJ)と国土安全保障省(DHS)が、規制対象となる一般市民に向けて、自らの法執行方針を説明する文書を共同で公表することなどない。
なぜ今なのか?このガイドが公開されたのは、司法省がタスクフォースの 設立から最初の11ヶ月間で、回収額、罰金、没収額、および公に告発された損失の合計が10億ドルを突破したことを発表したのと同じ日だった。 と発表したのと同じ日に掲載された。これに伴い、詐欺対策部内に、こうした事件を訴訟処理するために新設された「国際貿易・商業取締課」も併せて発表された。1年足らずで10億ドルという実績は、このプログラムが軌道に乗り、業界にその存在を周知させようとしていることを示している。
より現実的な疑問は、27ページにわたる施行ガイドが、日々申告を行っている人々にとってどのような変化をもたらすかということです。これについて詳しく見ていきましょう。
すべての輸入業者が二度読むべき一文
第1章には、コンプライアンス違反の評価の仕方を再定義する一節がひっそりと記されている:
企業が上流のパートナーの活動について「知らなかった」と主張できる時代は終わった。
これは新しい法律ではありません。あくまで姿勢を示す声明に過ぎません。そして、その姿勢は重要です。なぜなら、司法省は、コンプライアンス違反が過失、無謀な無視、詐欺の兆候に対する意図的な見過ごし、あるいは意図的な犯罪行為のいずれに起因するものかについて、綿密に調査すると述べているからです。
そのリストの真ん中に何が書かれているか注目してください。「意図的な無視」です。『虚偽請求防止法』において、「故意に」とは、単なる事実上の認識だけを意味するものではありません。これには、意図的な無知、意図的な無視、そして無謀な無視も含まれます。サプライヤーが転送を行っていることを知っていなければならないわけではありません。それを知ろうとしないようにしていたことが求められるのです。
また、このガイドでは、毎年多くの人が見落としがちな点について輸入業者に注意を促しています。すなわち、「登録輸入業者」は、申告内容の真実性に関する責任を契約によって免れることはできないということです。輸出業者や通関業者に依存したとしても、合理的な注意を払う義務が免除されるわけではありません。
特定のブローカーが名指しされた
第1章では、以下のものを引用している 大統領令第14411号「税関執行の強化」を引用しており、これは2026年6月3日に署名され、 91 FR 35125に公布された2026年6月3日付の大統領令第14411号「税関執行の強化」を引用しており、CBPが現在採用している行政上の救済措置については、特に第4条(a)項を指摘している:
- 不履行を理由に、保証契約に基づき違約金請求が執行された。
- 保税状態における移動の権利に関する制限。
- 監査の増加。
- デューデリジェンスを怠ったブローカー、法令違反の顧客を繰り返し代理したブローカー、またはCBPからの情報提供要請に速やかに協力しなかったブローカーに対する最高罰則。
規則を遵守しない顧客を繰り返し代理することや、CBPからの要請への回答が遅れることも、罰則の対象となる行為として挙げられています。また、このガイドでは、これらはあくまで一例であり、網羅的なリストではないと明記されています。CBPは、同命令の実施状況を専用の 「税関執行の強化」ページで追跡しています。
これは、長い間法に定められているにもかかわらず、軽視されがちな義務と関連しています。 19 CFR 111.39(c)によれば、ブローカーが、顧客が法令を遵守していないこと、または法令により顧客が作成を義務付けられている書類に誤りや記載漏れがあることを知った場合、ブローカーは速やかにその旨を顧客に通知し、適切な是正措置について助言するとともに、19 CFR 111.21および111.23に基づき、その連絡の記録を保存しなければならない。
注目すべき微妙な点があります。この規制は、その文面通り、ブローカーが 「知っている」場合に発動する。一方、『ガイド』では、その発動条件をより広範に、「ブローカーが『知っている』、あるいは『知るべき理由がある』、または『疑っている』」場合と説明している。条文と表明された執行方針との間のこの隔たりこそが、あなたが計画を立てる上で念頭に置くべき実務上の基準である。
もし普段の慣行として電話で口頭で事前通知を行っているなら、最初の2つの要件は満たしており、3つ目の要件は省略したことになります。記録こそが、あなたを守るものなのです。
このガイドでは決して「11型」とは書かれていない。そこがポイントだ。
全27ページを読み通しても、「非公式輸入」、「タイプ11」、「タイプ13」、「郵便」、「低額貨物」といった言葉は見つかりません。このガイドでは、フォーム3461および7501、ならびにアルミニウム、タングステン、ディーゼルエンジンについて述べられています。
その沈黙を免除と誤解してはなりません。第592条、第1595a条、虚偽請求防止法、および第545条は、いずれも「申告」そのものを対象として規定されており、「申告の種類」を対象としているわけではありません。 タイプ11の非公式申告は、公式申告と同様に、価値、分類、原産地の申告が伴い、そこに記載された記録上の輸入業者には、同様に合理的な注意義務が課されます。非公式申告において異なるのは、申告ごとのリスクではなく、申告件数です。
これが重要となるのは、「デミニミス」適用後に、低価値・大量貨物がどのような経路をたどったかという点にある。以前はマニフェストに基づいて通関されていた貨物が、現在では、ブローカーが提出する10桁のHTSコード、申告価格、原産国を記載した「タイプ11非公式申告」により、IOR(輸入者登録)を通じて1日数千件ものペースで通関されている。 これらのデータ要素のいずれもが、セクション592に基づく認定の対象となり得るものであり、『ガイド』に定められた過失の程度(過失、重過失、詐欺)は、その「パターン」に基づいて評価される。1個の小包につき数セントのコストしかかからない分類上の手抜きも、10万個の小包に及べば「パターン」となり、その「パターン」こそが、単なる過失を重過失へと変える要因となるのである。
次に、タイプ13についてです。CBPの国際郵便向け新しい電子非公式申告制度は、2026年9月22日にACEの本運用に移行し、2,500ドル以下の貨物に対してこれまで使用されていた暫定的な「国際郵便関税計算書(International Mail Duty Worksheet)」に取って代わります。また、2026年10月22日からは、反ダンピング関税(AD)や相殺関税(CVD)、および割当の対象となる物品を含め、郵便処理の対象外となる商品について、この制度の適用が義務付けられる見込みです。連邦官報(Federal Register)の公告は以下のURLに掲載されています。 91 FR 40016 (2026年7月1日)の連邦官報公告では、申告権限が厳格に定められています。申告できるのは、所有者、購入者、または所有者、購入者、受取人が指名した認可を受けた通関業者に限られます。外国の郵便事業者や認可を受けていない第三者は申告できません。IOR(申告者)は、10桁の完全な分類コード、原産地、価額、および納付すべき関税総額を含む、1件あたりの貨物につき12項目のデータを送信する必要があります。
この2つの事実を並べて考えてみましょう。タイプ13は、これまで個別に申告されたことのない郵便物を初めてACEに申告するものであり、その申告を提出できる3つの当事者のうちの1つとしてブローカーが指定されています。大統領令第4条(a)項では、規定に準拠していない顧客を繰り返し代理するブローカーには、最高額の罰則が科されると規定されています。郵便事業者または適格当事者に代わってタイプ13を提出するブローカーは、定義上、申告履歴が今まさに始まる顧客を代理していることになります。 こうした顧客に対するオンボーディング時のデューデリジェンスこそが、「新規申告者」と「繰り返し代理する」との間を隔てる唯一の障壁となるのです。
「執行ツールボックス」――その懸念度順ランキング
このガイドでは、利用可能な法令について順を追って解説しています。その範囲は、多くの輸入業者が想定しているよりも広く、いずれも正式な通関手続きに限定されるものではありません。
- 第592条(合衆国法典第19編第1592条)。 CBPの行政上の主力条項である。罰則は過失の程度(過失、重過失、または詐欺)に応じて段階的に設定される。また、関税の損失が全く生じていない非歳入違反にも適用される。CBPは、法律に違反して物品を輸入したり、その輸入を助長したりする当事者に対しては、本条項を合衆国法典第19編第1595a条(b)と組み合わせて適用する。
- 虚偽請求防止法。 3倍の損害賠償に加え、罰金が科される。輸入業者にとどまらず、故意に違反を引き起こした者すべてが対象となる。個人の内部告発者はクイ・タム訴訟を提起し、回収額の一定割合を受け取ることができる。
- 第18編の関税犯罪(合衆国法典第18編第541条、第542条、第548条、第550条、第551条)。 虚偽の分類、不正な請求書、保税倉庫の改ざん、虚偽の還付請求、および記録の隠匿または破棄。各罪につき最高2年の懲役。
- 合衆国法典第18編第545条。 重い方だ。懲役20年および物品の没収、あるいはその価値に相当する額の没収。
- マネーロンダリングとRICO法。 第542条および第545条は特定の違法行為を規定しているため、取引詐欺による収益を用いた10,000ドルを超える金銭取引は、第1957条の適用対象となる可能性がある。RICO法では、10年以内に2つの前提行為が必要であり、RICO法に基づく共謀罪の容疑は、書類の提出には一切関与していなかったものの、その計画の推進に同意した経営幹部にも及ぶ可能性がある。
ここで、輸入業者が見落としがちな点があります。第545条の適用範囲は、通関申告を行った者に限定されません。この条項は、行為者が「知っていた」という要件を満たす限り、サプライチェーンのどの段階においても、違法に輸入された商品の受領、隠匿、購入、販売、または販売の斡旋を犯罪としています。『ガイド』では、司法省(DOJ)が需要側を解体するために、サプライチェーンの下流に位置する関係者についても捜査を行っていることが明記されています。
国内で輸入品を購入し、その商品がどのようにしてここへ入ってきたのか疑うに足る理由がある場合、それもまたあなたのリスクとなります。
強制労働:リストの件数が倍増した
第4章では、第307条、 公開差し止め命令および認定、および UFLPAについて解説しています。サプライヤーリスク管理に携わる方にとって、特筆すべき更新点が1つあります。
原文 2022年UFLPA戦略 では、4つの優先度の高い分野が挙げられていました。FLETFは 2024年の更新版 で3つを追加し、 2025年の更新版でさらに5つを追加した。これにより、合計は12となった。
追加されました | セクター |
2022年(オリジナル) | アパレル、綿、ポリシリコンを含むシリカ系製品、トマト |
2024年 | アルミニウム、PVC、魚介類 |
2025年 | 鉄、銅、リチウム、苛性ソーダ、ナツメ(赤ナツメ) |
貴社の調達活動がこれら12項目のいずれかに該当する場合、本ガイドが示唆しているのは、当該サプライチェーンに対して最高水準の精査を行うべきであるということです。UFLPAのエンティティリストに掲載されると、当該商品は輸入資格を有しないという反証可能な推定が直ちに生じ、これを覆すには明確かつ説得力のある証拠が必要となります。
また、これら2つの執行措置の違いについても知っておく価値があります。WROは合理的な疑いに基づいており、CBPがすべての港で貨物を差し止めることを可能にします。その後、輸入から3ヶ月以内に、以下の規定に基づき、輸入許可の証明を提出する必要があります。 19 CFR 12.43に基づき、輸入から3ヶ月以内に輸入適格性の証明を提出しなければなりません。また、19 CFR 12.44に基づき、差し押さえが行われるまでの間であれば、いつでも当該物品を輸出することができます。一方、「ファインディング(Finding)」は「相当な理由(probable cause)」に基づいており、CBPが当該物品を差し押さえ、没収することを可能にします。この場合、当該物品を他の場所へ送ることはできません。
「類型」は自己点検チェックリストです
第5章では、これらのスキームが実際にどのように機能するかを解説しています。この章を、ご自身の業務について自問すべき質問リストとしてお読みください:
- 原産国の虚偽表示。 単純な組み立てや再梱包など、実質的変形の基準を満たさない通過型作業。誤表示された商品には、合衆国法典第19編第1304条に基づき、10%の追加関税が課される場合があります。
- HTSの誤分類。 完成品を部品として申告したり、未使用の原材料をリサイクル品として申告したりすること。タイプ11およびタイプ13の取扱量規模において、問題となるのは体系的な不正です。つまり、正しい分類よりも迅速であるという理由で製品カテゴリーにデフォルトの分類が適用され、それがすべての小包に繰り返し行われるケースです。
- 過少申告。 二重請求。これは、実際の請求書で代金の決済を行い、偽の請求書を米国税関・国境警備局(CBP)に提出する手口である。低額品取引のルートでは、この手口は、非公式な通関申告における申告価格が、消費者が実際に決済ページで支払った金額と一致しないという形で現れる。
- AD/CVDの回避。 税率は申告価格の600パーセントを超えることもあり、悪意のある行為者にとって最も利益率の高いカテゴリーとなっている。なお、AD/CVD対象品こそが、タイプ13の適用が義務付けられている理由そのものであることに留意されたい。
- ペーパーカンパニーとしてのIOR。 通関後に解散し、CBPには私書箱と空の銀行口座だけが残される。タイプ11およびタイプ13の申告では、IORが多くの場合、サプライチェーンの誰も面識のない海外の売り手やコンソリデーターであるため、この手口を試みるコストが低くなる。タイプ13における通関権限の制限は、まさに実在し、連絡が取れる当事者を通関申告に明記させるために設けられている。
- 還付詐欺。 実際には行われていない輸出に関する申告、または同一の輸出書類の再利用。
- FTA詐欺。 FTA締結国へ原材料を輸出し、FTAの要件を満たさない完成品を、不正な原産地証明書を添付して返送した。
- 港の選択。 通関拒否を受けた後、別の港で再度貨物を輸入すること。前回の通関拒否は、その輸入が法律に違反していることを知っていたという証拠となる。
最近の事例で問題となっている金額は決して少なくない。 パレットと偽って販売されたアルミニウム押出成形品:5億4,950万ドルを超える民事罰金。 一時的な後部座席を取り付けた自動車メーカー ことで、貨物用バンの傾斜角度を25%ではなく2.5%に抑えた自動車メーカー:3億6500万ドル。
今四半期に実際にすべきこと
このガイドは参考資料であり、コンプライアンス・プログラムそのものではありません。これをコンプライアンス・プログラムとして活用する場合は、次のような形になります:
- 第5章を読みながら、ご自身の取引実績と照らし合わせてみてください。 今年、たとえ無意識のうちに提出した申告であっても、どの類型に当てはまるでしょうか?
- 「タイプ11」の帳簿は、あくまで「パターン」として扱ってください。 1週間分の非公式な記録からサンプルを抽出し、その分類、価値、原産地を、基礎となる商業データと照合してください。サンプルに同じ近道(ショートカット)が見られる場合、母集団にもそれが見られ、CBPは母集団を精査します。
- 9月22日までに、タイプ13の顧客についてデューデリジェンスを完了させてください。 ポストまたは適格当事者についてタイプ13を提出する場合は、12のデータ要素それぞれを裏付けるために相手方から何が必要かを今すぐ決定し、最初の情報提供要請の後ではなく、最初の送信前に書面で入手してください。
- 12社を洗い出してください。 UFLPAの優先度が高いセクターに関わるすべてのサプライヤー関係を特定し、実施したデューデリジェンスの内容を文書化してください。
- 111.39に関する書類の記録を修正してください。 ブローカーの皆様:顧客に対してコンプライアンス違反を指摘する際は、書面に残し、保管してください。その記録があなたの防御材料となります。
- 5年間の保存期間を確認してください。 IOR(保険代理店)もブローカーも、米国法典第19編第1508条に基づきこれを保持しています。書類が最も必要になるまさにその時に、不備が明らかになるものです。
- COOフィールドだけでなく、COOに関するドキュメントも確認してください。 「実質的な変容」は法的な結論です。もし誰かに問われた場合、それを裏付ける根拠はありますか?
- コンプライアンス業務を運用部門の枠を超えて上位に引き上げる。 本ガイドでは、ロジスティクスマネージャーから経営幹部層、さらには取締役会に至るまでのコンプライアンス遵守の文化について解説しています。貿易コンプライアンスに、ロジスティクスマネージャーの上位に報告ラインが存在しない場合、そこにギャップが生じていることになります。
CustomsCityの役割
執行は、あなたが提出した内容から始まります。『ガイド』に記載されているすべての罰則の根拠は、提出時点で誤っていた、欠落していた、あるいは裏付けのないデータ項目にさかのぼることができます。また、タイプ11およびタイプ13の書類には、多くのデータ項目が含まれています。
CustomsCity は、そのボリュームのファイリング層です。当社の ABI プラットフォーム は、タイプ11の非公式申告、ACE申告の送信、PGAメッセージセット、ISF、保税7512、および航空・海上eManifest に対応しており、当社のタイプ13製品は、現在スプレッドシートやワークシートで管理されている出荷単位のデータを、9月22日の本番稼働に向けてACE対応のEDI形式に変換します。申告データとPGAデータは、1つのシステム内で1つの送信レコードとして管理されます。
これには2つの理由があります。1つは一貫性です。相互に連携していないシステム間でデータが再入力される過程で、セクション592のパターンとなる不一致が生じるからです。もう1つは追跡可能性です。CBPが8か月前の申告に関する情報提供を要請した場合、その回答の速さ自体が、今や精査の対象となるからです。
このガイドは公開されており、優先事項も明記されています。この期間を問題なく乗り切れる輸入業者やブローカーは、これを単なるニュース記事ではなく、チェックリストとして扱った人々でしょう。 デモをご依頼ください CustomsCityがタイプ11およびタイプ13の申告をどのようにサポートしているかをご確認ください。
よくある質問
いいえ。 それは には 、本資料が権利や抗弁を創設するものではなく、法的助言を提供するものでもないこと、また、いかなる機関の執行方針や訴訟上の立場を制限するものでもないことが、明確に述べられています。本資料が示しているのは、司法省(DOJ)と国土安全保障省(DHS)が既存の法令をどのように解釈しているか、そしてどこに重点を置いているかということです。
はい。このガイドでは「申告の種類」については一切言及されておらず、また、同ガイドが根拠としている法令のいずれも、正式な申告に限定されてはいません。第592条、虚偽請求防止法、および第545条は「申告」に適用されるものであり、非公式な申告も「申告」に該当します。実務上の違いは件数にあります。非公式な申告における体系的な誤りは「常習的な行為」として評価され、それが事件の責任の重さを一段階引き上げる要因となるのです。
はい。ブローカーが 作成した 作成したものであっても、その責任を負います。『ガイド』では、 「米国対ゴールデン・シップ・トレーディング社事件」を引用しており、この判決において国際貿易裁判所は、輸出業者やブローカーに依存したとしても、IOR自身の合理的な注意義務が免除されるわけではないと判示した。
WROは合理的な疑いに基づいて発行され、CBPがすべての港で貨物を差し止め、3か月以内に 輸入許可の証明を提出する 「輸入許可」の証明および 押収される前に輸出する選択肢が与えられます。「ファインディング(Finding)」は「相当な理由 差し押さえ前に輸出する選択肢が与えられます。「認定(Finding)」は「相当な理由」に基づき、CBPが物品を差し押さえて 没収する権限を与えます。再輸出は、「ファインディング」が適用された後は選択肢として利用できません。 ことを可能にする。「認定」が適用されると、再輸出は選択肢から外れる。
12品目。当初の4品目は、アパレル、綿、ポリシリコンを含むシリカ系製品、そしてトマトであった。その後、アルミニウム、PVC、水産物、鉄鋼、銅、リチウム、苛性ソーダ、そしてナツメが追加された。
可能性はあります。第545条は、受け取り、隠匿、購入、販売、または 販売を助長する 販売を助長する行為を行う者は、本法に違反して輸入された物品の受領、隠匿、購入、販売、または販売の助長 、その「認識要件」が満たされている場合、適用されます。同ガイドでは、下流の関係者に対する捜査が意図的な戦略であると明記されています。 「認識要件」が満たされている場合、第545条は、法に違反して輸入された物品の受領、隠匿、購入、販売、または販売の斡旋を行ったあらゆる者に適用される。『ガイド』では、下流の関係者に対する捜査が意図的な戦略であると述べられている。
お客様の文書管理の習慣。クライアントへの書面による通知、検索可能な記録、および 原産国 に関する申し立てへの対応。これらはほとんどコストがかからず、過失の有無が判断される際にまさに精査される要素なのです。



