1930年関税法第322条によると、すべての国際交通手段(IIT)および車両は、財務省長官が定める条件および法律の範囲内で、関税法の適用を免除されるものとされています。
1930年交通法第322条(a)及び税関国境警備局(CBP)規則(19 CFR §10.41a et seq.)の第10.41a条は、物品が国際交通機器(IIT)として認定されるための基準を定めています。
物品は、繰り返し使用する能力があり、適しており、国際交通で一般的に使用されていることを示すことができれば、IITとして適格である。CBP規則の第10.41条によると、IITには、出荷用タンク、リフトバン、エンジンラック、空ラックなど、税関長がIITとして指定し公表する物品が含まれます。
ACEまたはACEでIITを宣言する。eManifest
運送業者は、すべての国際輸送機器をACE または ACIeManifest で報告する必要があります。IITが積載される場所によって、運送業者はトレーラーまたはトラックにACEまたはACIeManifestのInstrument of International Trafficのステータスを設定することができます。これにより、貨物にIITが搭載されていることが税関職員に通知されます。ただし、ドライバーは税関からIITボンド番号や船荷証券の提出を求められることがあります。
19 CFR §10.41aに従ってIITとみなされた物品は、空の物品として到着し、輸出用の物品が充填されたとき、または米国に輸入された物品が充填されたときに、国際交通に使用されているとみなされます。物品がIITとして適格であるとみなされると、19 CFR §10.41aの規定に定められた関税を支払うことなく税関で処理されます。
国際交通債の商品
輸送業者は、船上のIITが輸送業者または輸入業者の保証でカバーされているかどうかを示すことが重要である。また、IITがトラックに積まれている他の通常貨物と一緒に積まれているかどうかも報告する必要があります。ほとんどのIITは輸入業者の保証でカバーされていますが、船積みされたIITが有効な保証を有しているかどうかを確認するのは運送業者次第です。万が一、税関で要求された場合に備えて、輸入業者からボンド番号を入手し、トラックのドライバーに提示することが重要です。
国際交通指定の機器の優位性
この法律は、輸入業者や運送業者が、スキッド、ラック、コンテナなどの再利用可能な物品を、類似の物品の中でも国際交通の道具として指定することを認めています(連邦規則集第 19 編第 10.41a 条)。IITの利点としては、以下のようなものがある:
IITに指定された品目は、税関の多くの側面から免除され、関税の支払いの対象にはなりません。繰り返し頻繁に輸入する場合、これは大きなコスト削減の仕組みになります。例えば、デトロイトの自動車会社がトロントからスペアパーツを1日に何度も輸入する場合、同じビン、パレット、ラックを使って輸入する。このような場合、IITとみなされ関税が免除されれば、ビン、ラック、パレットをクリアするためのコンプライアンスや関税の支払いは必要ありません。
国際的な交通手段である楽器に関する例外事項
- 外国で製造工程を経て改良され、米国内でポイント・ツー・ポイント交通に転換されるIITは、適用される関税および入国要件の支払いの対象となる。
- IIT指定が付与された後、その楽器が撤回、転用、破壊、放棄された場合、指定申請を行った者は、CBPに報告する必要があります。報告書の提出は、電子的または入国港で行われ、その後、当該楽器にかかるすべての輸入税および関税が、撤回または転用に定められた税率に従って支払われることになります。
- 国際輸送品に指定された物品は、入国後365日以内に米国を出国する限り、その状態を維持することができます。IITが定められた期間内に米国から出国しない場合、その物品は国際交通(IIT)の指定から外されたものとみなされるため、税関で消費のための入国を行う必要があります。



