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タイプ01、タイプ11、Type 86 の違いを理解するそれぞれの使用タイミング  2

CSMS # 66319804 - ガイダンス:代替職務に関するエントリー・ファイリング・ガイダンスの更新

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CSMS # 66319804 - ガイダンス:代替職務に関するエントリー・ファイリング・ガイダンスの更新

このメッセージは、CSMS番号65475725、65829726および66242844を更新し、欧州連合(EU)加盟国、日本および英国からの特定の輸入品について、米国統一関税表(HTSUS)第99章の関税分類を差し替えるための最新のガイダンスを提供するものである。

記入要領

このガイダンスは、HTSUS の見出し 9903.02.20、9903.02.73、9903.94.41、9903.94.43、9903.94.32 に基づく代替関税が課される欧州連合(EU)加盟国、日本、英国からの特定の輸入品について、米国税関・国境警備局(CBP)にエントリーを提出する際の輸入業者、ブローカー、申告者向けの最新の指示を提供するものである。連邦官報告示90 FR 3796390 FR 27851 90 FR 44638参照。欧州連合(EU)加盟国、日本、英国のその他の第99章分類に基づく関税の申告に関する入国申告要領に変更はない。

アップデイト

HTSUS 9903.02.20、EU 相互関税
列 1 の税率が 15%未満の欧州連合(EU)製品については、列 1 と相互関税の合計が 15%となる。

  • 15%の関税額を見出し9903.02.20で報告する。
  • 第1章から第97章までのHTSUS分類の関税額と行数0を報告する。 

HTSUS9903.02.73、日本の相互税率:
第 1 列の税率が 15%未満の日本製品については、第 1 列と相互税率の合計が 15%となる。

  • 15%の関税額を見出し9903.02.73で報告する。 
  • 第1章から第97章までのHTSUS分類において、関税額0と路線価を報告する。 

HTSUS 9903.94.41、日本第 232 条の自動車関税
第 1 列の関税率が従価税の 15%未満である日本製品の自動車については、第 1 列の関税率と第 232 条の関税率の合計が 15%となる。

  • 15%の関税額を見出し9903.94.41で報告する。
  • 第87章HTSUS分類上の関税額0と路線価を報告する。

HTSUS 9903.94.43、日本第 232 条自動車部品の関税
第 1 列の関税率が従価税の 15%未満である日本製品である自動車部品については、第 1 列と第 232 条の関税率の合計が 15%となる。

  • 15%の関税額を見出し9903.94.43で報告する。
  • 第1章から第97章までのHTSUS分類において、関税額0と路線価を報告する。

HTSUS 9903.94.32、英国第 232 条自動車部品の関税
第 1 列の関税率が従価税の 10%未満である英国製品である自動車部品については、第 1 列と第 232 条の関税率の合計が 10%となる。

  • 10%の関税額を見出し9903.94.32で報告する。
  • 第1章から第97章までのHTSUS分類において、関税額0と路線価を報告する。

ドローバックの例外

日本製品である自動車、または日本もしくは英国製品である自動車部品で、HTSUS 分類 9903.94.41、9903.94.43、9903.94.32 の組み合わせ関税率が適用されるものについて、輸入者が第 1 列の関税の引戻しを申請する予定である場合、第 232 条の関税は引戻しの対象とはならない。以下のように関税を申告する。

HTSUS9903.94.41または9903.94.43の品目については、第1欄の関税額と第1章から第97章までの分類の品目価格を報告し、HTSUS第99章の15%と第1欄の関税額との差額に基づく関税額を報告する。

HTSUS9903.94.41または9903.94.43の品目については、第1欄の関税額と第1章から第97章までの分類の品目価格を報告し、HTSUS第99章の15%と第1欄の関税額との差額に基づく関税額を報告する。

例:
HTSUS 8703.22.01に分類される日本製品の自動車の場合、第一列の関税率は2.5%である。HTS 9903.94.41に分類される日本製品の場合、第一列目の関税率は2.5%であり、HTS 9903.94.41に分類される第二列目の関税率とセクション232の合計関税率は15%である。

HTSUS 8703.22.01では、2.5%の税率に基づいて関税額を申告する。

HTSUS 9903.94.41については、12.5%の関税率(15%-2.5%)に基づいて関税額を申告する。

ドローバック請求では、第1欄の2.5%の関税額のみを請求する。セクション232の関税はドローバックの対象にはならない。

要約後の訂正:

HTSUSの9903.02.20、9903.02.73、9903.94.41、9903.94.43、9903.94.32の各見出しに記載された入国申告概要行の関税総額を誤って申告した可能性のある輸入者は、入国申告概要情報を更新するため、事後概要訂正を提出すること。

入国サマリーを提出する際にエラーが発生した場合は、CBPクライアント担当者またはACEヘルプデスクにご連絡ください。

関連メッセージ番号: 65475725, 65829726, 66242844

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